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2016-07-29 00:01:00

キウイフルーツ「東京ゴールド」登録から3年たちました

 

キウイフルーツ「東京ゴールド」の登録から3年が経過しました。

農水省への申請が平成21年末、3年半の審査の末、平成25年7月29日に登録されました。

品種登録とは、種苗法の「育成者権」という権利、特許権や商標権などと同様の知的財産権です。この権利は最長で30年、農水省への毎年の登録料を納付することで保持できます。登録時には3年分を振り込みましたが、今回新たに3年分の登録料を支払いました。

ちなみに、これに対して入ってくる収入(種苗会社側からいただく品種の利用料)は、実は微々たる金額なのですが、そういったことも含め、果樹農家として滅多にできない経験をさせていただいていることを、本当にありがたく思っております

 

東京ゴールドの育成者として心がけているのは、まず第1に東京都産の農産物としてのブランド化です。都内産農産物には、豚肉の「TOKYO-X」や鶏の「東京しゃも」、柿の「東京紅」、ブドウの「高尾」「多摩ゆたか」など、「東京」や地名を冠するものがあります。東京ゴールドもこの一員として、東京ブランド農産物として都民・国民の皆様に広めていきたいと考えています。2020年にオリンピック・パラリンピックが開催されるわけですが、「東京」を盛り上げるために東京ゴールドも貢献してまりたいと考えています。

また、幸いにも、当園は「&TOKYO」のロゴを使用する東京ブランドアクションパートナーになることができました。「&TOKYO」に関わる企業や商品は、いずれも洗練されたイメージ、デザイン、卓越した技術、奥深い物語性を持っておられます。農家が期せずして発見した新品種である「東京ゴールド」も、東京農業の物語性を示す1つとして、積極的に情報を発信してまいりたいと考えています。

育成者権を取得した果樹農家として、種苗法の知識の普及にも一役買いたいと思っております。個人的には、いずれ日本で一番種苗法に詳しい果樹農家と言われるようになりたいと思います。 もっとも一方で、種苗法は、花や観賞植物、コメ、キノコ類などで多く利用されていますが、果樹に関してはあまり使い勝手の良い法律ではないように思います。果樹の新品種保護の制度が、品種改良の促進になることは間違いなく、この分野での議論に一石を投じることができればと思っております。

 

今後とも、育成者権の共有者である東京都農林水産振興財団に協力し、東京都農林総合研究センター、東京都中央農業改良普及センター、小平市役所、JA東京むさしなどの指導を仰ぎつつ、東京ゴールドの生産拡大とブランド化を図ってまいりたいと考えております。

 

東京ゴールドの果実をお買い求めいただいているお客様におかれましては、ぜひ本年も11月の販売時期には当園直売所に足をお運びいただき、季節の野菜と合わせてご購入いただければと思います。

 

 

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