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2017-03-14 00:00:00

資産管理部会の勉強会に参加しました

本日、JAの資産管理部会の勉強会が開かれ、参加してまいりました。
講師は全国農業会議所の原修吉さんで、昨年11月に引き継いでの講演会でした。

今年に入って、国交省が生産緑地法の改正案をまとめ、すでに閣議決定されているようです。
また、相続税申告における「広大地評価」の改正が企図されいるようにも聞いておりました。
この辺のところが話に出ないかと思って話を聞きに行きました。


結論から書くと、農家にとってはいずれも良い話ではないようです。
広大地評価の計算方法については、「各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件を明確化する」ということで、具体的なことは分かりませんが、今までよりも増税方向であることは間違いないようです。

生産緑地法については、平成4年の指定から30年を迎える平成34年以降の取り扱いについて、新たに「特定生産緑地」に指定し、10年ごとの更新制として、引き続き開発行為を規制していくことになるようです。
特定生産緑地の指定を受けないと、その後の相続で相続税納税猶予制度を利用できないことになるようです。要するに、今までと変わりないことになります。

現行の生産緑地制度と相続税納税猶予制度を100%理解していないと、特定生産緑地制度を理解できないので、平成34年4月までは相当混乱するものと思われます。
そもそもこの改正は突如出てきた法案であり、(以下私個人の見解ですが)おそらく農業委員会系統からも農協系統からも、生産者団体としての意向は入っていないものと思われます。
国交省や農水省が、財務省の意向を汲んで作った法案であろうと思います。
国民運動的には都市に農地を残そうという気運が高まっている一方で、農民運動的にはモチベーションがまったく盛り上がっていない、盛り上がる気運がない状況であろうと思います。これではアベコベです。賛成できませんが、従うしかないということでしょう。
その他、生産緑地の指定要件が500平方メートルから(おそらく300平方メートルに)引き下げられるようにもなる方向です。

現在の生産緑地制度は、平成4年に最初の指定が始まるまでに、私たちの父親の年代ですが、農家は相当に悩み苦しみながら、指定を受けるかどうかの考えをしています。これに対して、農協や市役所も何度も何度も説明会をしたり、農家に対して個人的にもアドバイスをしたりと、多くの苦労をされています。
それから30年経って、農家の多くは代替わりし、農協・市役所の職員も大半が入れ替わっています。平成34年に向けては、同じ悩み苦しみをするしかないと思います。
何も考えずに特定生産緑地を受け入れるわけでもありませんし、何も考えずに受け入れないわけにもいきません。

 

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