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2025-09-26 22:48:00

シャインマスカットの海外許諾について(意見)

【シャインマスカットの海外許諾】

 

(結論)私は認めても良いと思います。

 

 

1,そもそも種苗法の育成者権は、育成者の権利です。シャインマスカットの権利は農研機構にあって、その権利をどうするかは権利者が決めるものです。

 

農水大臣は育成者権の当事者ではありません。

また、山梨県知事が陳情したと言ってもそれは登録品種の利用者を代表しての意見であって、利用者が育成者の権利にうんぬんできることはないはずです。

 

もし山梨県が陳情するのであれば、ほんらい相手は農研機構の理事長になるはずです。いずれにしろ決めるのは農研機構です。

 

現在小泉農相は自民党総裁選にも出ていて、政治的に微妙な立場の大臣にこの時期に陳情するのは、あまりにもセコイです。

 

法治国家としての理性を示すべきときだと思います。

 

 

2,ニュージーランドは南半球にあり、日本とは季節が逆になりますので、日本産のブドウとの競合はありません。許諾の対象としては問題ないはずです。

 

 

3,NZが「合法に」シャインを栽培することになれば、中国・韓国など違法にシャインを栽培している国に対して歯止めになる効果もあると思います。

このまま何もしなければ、ますます違法行為が広がるだけです。

 

4,シャインマスカットは2006年3月9日に登録されており、どんなに長くても2036年3月8日までしか登録期間はありません。

あと10年。

言うならば、農研機構が許諾料で稼げるのはそこまでであり、稼げるのであれば、稼ぐべきではありませんか。

 

そもそも、農研機構が日本国内で得ているシャインの許諾料が幾らか知って言っているんでしょうか。

 

5,シャインマスカットは国民の財産だと言うのは、まさに育成者権が財産なのであり、それを公的機関が保有しているという意味でしかありません。

他に意味があるのならば、きちんと説明していただきたい。

 

日本の農家がシャインマスカットを栽培する権利は何ら変わらないはずです。

中国韓国の農家がシャインマスカットを栽培する権利がないことも、明らかです。

 

6,他に海外展開できる日本の品種は、今のところありません。シャインマスカットを、NZに、であれば、日本側に相当有利な契約が出来るものと思います。これが契機になって他の品種にも波及することになれば、日本の利益にもなるはずです。

やってほしいんですよ。シャインならできるんだから。東京ゴールドにはできそうにないって分かっているんです。

 

 

7,敢えてNZに要望するのは、契約書は日本語で書いてくれということくらいです。

ゼスプリさんが日本の産地と契約交わすときは、すべて英語だそうですから、今回は日本語でやってくれと言えばいいんじゃないでしょうか。

 

 

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