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2020-03-30 15:15:00
特定生産緑地制度への手続きを済ませました
新しい生産緑地制度(特定生産緑地)に移行するための手続きをしてまいりました。
昨日の雪でしばらく畑に出ての仕事ができないので、今朝から書類を作りはじめました。
その後、田無の法務局に行って土地登記の証明書と公図をいただき、昼からは市役所で印鑑証明書を取り寄せました。
すべての書類が集まったところで、都市計画課に2時半ころに提出し、受理していただきました。
小平では、私が一番乗りでの申請書提出だったようです(狙っていました)。
新しい制度に移行するのは令和4年10月26日で、その後の10年間もこれまで同様の生産緑地としてのメリットを受けることができます。
このような事務手続きについては、面倒なものではありますが、都市農業者にとっては最重要の手続きでもあり、
また、個々の農業者が自分自身で手続きを完了させることが充分にできるものであります。
いち早く手続きを済ますことで、都市農地制度への協力姿勢を示すことができたのかなと思っております。
2020-03-25 22:18:00
認定農業者として更新されました
農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画書を提出し、いわゆる「認定農業者」として認められました。
平成22年1月、平成27年1月に認定を受け、今回の更新で3回目です。
本年度は認定式は行われず、認定書を市役所の方にもってきていただくのみとなりました。
残念ですが、このご時世では仕方ありません。
計画を立て、計画に沿った経営をしていく重要性を、指導農業士として就農間もない若い農業者に教えていく立場ともなりました。
自分自身としても、自分の建てた計画や目標を自覚し、東京ならではの多品目・直売・知識集約型としての農業を一生懸命にしていくつもりです。
2020-03-17 19:47:00
新居建築(1) 地鎮祭・地盤調査
家を建て替えることになりました。今後、進行状況を時々書き込みをしたいと思います。
現在の自宅の南側、柿畑であったところに建てます。すでに柿を伐採し、整地、土を入れました。
昨日は神職の方に来ていただき、地鎮祭を執り行いました。
ニュースなどで見たことはありましたが、経験したのは初めてです。
砂を少し盛って、鍬でエイッ、エイッ、エイッ、と崩す儀式もありました。アレ本当にやるんだと思いました。
本日は、地盤調査の会社の方が来られ、調査されていました。
建築予定地は、以前はウドのムロ(穴倉、戦時中の防空壕を大きくしたもの)がありましたので、その旨を伝えて、慎重に調査していただくようにお伝えしました。
専門の機械で予定地数か所を調べていかれました。
2020-03-03 22:43:00
ジャガイモの定植
ジャガイモの定植時期になりました。
特にどうということもない作業ではありますが、年々増えていく品種数が、今年はいよいよ10品種にもなりました。
早く掘る順に、
ワセシロ
インカのめざめ
キタアカリ
キタカムイ
アンデス赤
タワラヨーデル
ピルカ
チェルシー
シンシア
ホッカイコガネ
です。
それぞれに特徴があり、一度作ると捨てがたい魅力があるので、年々増えてしまっています。もう少し増やしても良いくらいでした。
2020-02-28 23:12:00
果樹農家に影響が大きい種苗法改正案についての考え方 他
お客様(消費者の方)にはあまり関係のない話で申し訳ありませんが、このページはキウイやほかの果樹農家の方も多く見られていますので、記事にさせていただきます。
先日日本農業新聞が伝えたところによりますと、農水省は種苗法の改正案を取りまとめ、現在の国会に提出するようであります。
主な改正内容は、日本の品種の海外流出への防止と、登録品種の農家の自家増殖を許諾制にする点です。
前者については、平昌オリンピックで活躍した日本女子カーリングチームの「もぐもぐタイム」で見られたイチゴやリンゴなどが、もともと日本の品種であったものが韓国へ流出したのではないかという指摘に始まるものと理解しております。これについては、おそらく異存のないものと思います。
一方、登録品種の農家の自家増殖の件については、難しい法律論ではありますが、果樹農家への影響が大きく、波紋を呼ぶのではないかと思います。
現状、たとえば「東京ゴールド」など農水省から認められた登録品種については、農家の自家増殖は認められています。これを制限しようとする内容です。
記事では、
「農家が収穫物の一部を種苗として使う自家増殖は、登録品種に限り、育成者権者の許諾を必要とする」
と書かれていますが、
これを通常の果樹農家用語に翻訳すると、
「果樹農家が剪定枝を接ぎ木や挿し木などの方法により使う増殖は、登録品種に限り、育成者権者の許諾を必要とする」
となります。
登録品種は、事前に申請しないと、接ぎ木や挿し木ができないということになるはずです。
自家増殖以外の増殖(つまり、他人のための増殖)は、現行法でも許諾が必要ですので、要するにすべての増殖に規制がかかったことになります。
私は育成者の立場を強化するこの改正には賛成です。
しかし、果樹農家では、自家内で使う苗を自分で生産することは珍しくありませんので、影響は非常に大きいと思います。
このため、農業者側の中では根強い反対論もあると思うし、自民党が了承したからと言ってすんなりいくとは思いません。野党側が賛成するのかどうかも分かりません(山田正彦元農相が反対論の急先鋒です)。
改正されたからと言って、そもそもどこまで実効性があるのか、よく分かりません。
改正内容はもっと周知させた方が良いと思いますが、この日本農業新聞以外の情報がないのでどうなんだろうかと思います。
別件になりますが、あえてこの場で明らかにしたいことがあります。
東京ゴールドの、2020年秋冬期の苗の取引(2021年春期に定植分)については、取扱がないか、あってもかなり少ない量しか出回らない見込みです。
この点についてこの場で詳細を明らかにするのは控えますが、もしご入用の方がおられれば、今のうちからご準備をなされるべきです。
詳細についてはお電話いただければと存じます。TEL090-1459-3925
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(2020・5・21追記)
種苗法改正の議論は今国会で行われないことになったようです。
事実と論理に基づく議論を期待していましたが、大変に残念です。
こちらのページにも種苗法改正の議論について書きましたので、合わせてお読みください)。
https://goldkiwi.tokyo/info/3288538
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